歯科特殊健診はご相談ください

   歯科特殊健診

産業歯科医とは
労働安全衛生法に定められている産業医のなかで、
特定の業務につく労働者の健康診断を担当する歯科医師のことです。
当院院長は日本歯科医師会より産業歯科医として認定されました。

歯科特殊健康診断は法律で義務付けられています。
労働安全衛生法第66条第3項により
事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する 労働者に対し厚生労働省令で定めるところにより
歯科 医師による健康診断を行わなければならない

有害な業務とは
塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、フッ化水素、黄リン、その他
歯またはその支持組織に有害な物のガス、
蒸気または粉じんを発散する場所における業務

労働安全衛生規則第48条
事業者は、有害な業務に従事する労働者に対し、雇入
れの際、有害業務への配置替えの際、および当該業務
についた後6ヶ月以内ごとに1回、定期に歯科医師に
よる健康診断を行わなければならない
該当する事業者様で産業歯科医をお探しの方はご連絡ください